相談員FPブログ
贈与税の申告(相続時精算課税)
暦年単位課税(暦年贈与)
のお話をしました。
本日は、もう一つの選択肢である
相続時精算課税の話です。
相続時精算課税とは、文字通り
相続したときに精算し課税する制度です。
①60歳以上の父母や祖父母が
20歳以上の子や孫へ贈与する場合、
累計 2500万円までは贈与時に
贈与税が課せられません。
②累計 2500万円を超えると超えた金額には
20%の贈与税がかかります。
③その後、贈与者が亡くなった場合に、
相続税が科されます。
具体的には、
30歳のAさんは、65歳の父親から
2017年、2000万円の贈与を受けました。
翌年、相続時精算課税を利用し
確定申告をしましたが、2500万円を超えないので、
納税は不要です。
また、同じ年(2018年)に
父親から500万円の贈与を受けました。
翌年、確定申告をしましたが、
贈与額が累計2500万円のため、納税は不要です。
2019年にも
父親から500万円の贈与を受けました。
贈与額は累計で3000万円、
累計2500万円を500万円超えたため、
超えた分の20%の100万円を贈与税として
納税しました。
その後、父親が亡くなりましたが、
相続財産に、それまで相続時精算課税で
贈与を受けた金額を加算し相続税を計算します。
しかし、相続税額のうち
すでに納税している贈与税があれば、控除することができ
払いすぎていれば、還付を受けることもできます。
気をつけないといけないのは、贈与を受けた翌年は、
納税額が無くても申告しなければなりません。
また、相続時精算課税を選択すると、
歴年単位課税に戻すことができないので、
注意が必要です。
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