相談員FPブログ
特別寄与制度が創設されます
現在、寄与分は相続人のみに認められています。
相続人以外の人が、
被相続人の療養看護を行った場合
遺産を分けてもらうことはできないのです。
しかし、2019年7月1日より
そういった不公平感を減らすために
相続人以外の人にも一定の財産を請求できる権利が与えられます。
例えば、
父、母、長男、次男、長女の家族関係でした。
母と長男ははすでに他界し、
長男には子どもがいません。
今回、父が亡くなりましたが
長男の妻が療養看護をしていました。
父が亡くなった時、本来の相続人は次男、長女のみです。
しかし、次男と長女は
長男の妻に看護をまかせきりでした。
今回の改正により、
相続権のない長男の妻が
次男と長女に
金銭の請求をできるようになります。
請求する金額(特別寄与料)を、
民法に定める法定相続分、又は、
指定相続分の割合で次男と長女が負担します。
父が亡くなったことを知ってから6ヶ月以内、
又は、父が亡くなってから1年以内のいずれか早い日までに請求できます。
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