相談員FPブログ

終活全般

知的障害の子をまもる

夫は既に亡くなっています。
子は2人いますが、長女は知的障害があります。
私亡き後の、長女が生活に窮しないように
備えておきたいとのことです。

家賃収入があるので、
賃貸不動産において家族信託を契約しておくと良いですね。

あなたを委託者、二女を第一受託者、あなたを第一受益者にしておきます。
あなた亡き後は、二女を第一受託者のまま、長女と二女を第二受益者(1:1)にします。
長女より次女が先に亡くなることも想定して、
二女の子(孫)を第二受託者としておきましょう。

長女より二女が先に亡くなった場合は、
長女と二女の子(孫)が受益者(1:1)になるように設定します。
長女が亡くなった時点で信託契約が終了するようにして
残余財産の帰属先を決めておくと安心ですね。

遺言ではカバーできないことまで
願いを形にできますので
是非相談にお越しください。


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