相談員FPブログ
知的障害の子をまもる
子は2人いますが、長女は知的障害があります。
私亡き後の、長女が生活に窮しないように
備えておきたいとのことです。
家賃収入があるので、
賃貸不動産において家族信託を契約しておくと良いですね。
あなたを委託者、二女を第一受託者、あなたを第一受益者にしておきます。
あなた亡き後は、二女を第一受託者のまま、長女と二女を第二受益者(1:1)にします。
長女より次女が先に亡くなることも想定して、
二女の子(孫)を第二受託者としておきましょう。
長女より二女が先に亡くなった場合は、
長女と二女の子(孫)が受益者(1:1)になるように設定します。
長女が亡くなった時点で信託契約が終了するようにして
残余財産の帰属先を決めておくと安心ですね。
遺言ではカバーできないことまで
願いを形にできますので
是非相談にお越しください。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。
知っていて損はない実例集が毎週届きます!