相談員FPブログ
【相談事例】お墓は誰に引き継ぐべきですか
お墓や仏壇は普通の相続財産とは違い
祭祀財産といって、継承の仕方も異なります。
まず、祭祀財産の継承者は基本的に1名です。
ほかの財産とはまずここが違いますね。
継承者の決め方は次の優先順位によります。
1.前の祭祀継承者の指定
2.慣習
3.家庭裁判所
前の継承者(つまり現在の名義人)は
責任を持って次の継承者の指定をしておきたいものです。
祭祀財産は相続財産に含まれません。
よって、相続財産の分割に影響もありませんし、
相続税がかかることもありません。
ただし、祭祀継承者に拒否権はありません。
指定された人は、受諾するしかありません。
しかし、祭祀継承者は祭祀財産を処分することは可能です。
やはり、いろいろな観点から考えて、
お墓のことも、相続人(配偶者や子供)と
しっかり話し合っておきたいものです。
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