相談員FPブログ

相続

子どもがいない場合の遺産分割

お子様がいらっしゃらないケースで
親御様はすでに他界されていたとします。
もし、夫婦どちらかが亡くなった場合、
法定相続人は、配偶者と兄弟姉妹になります。

法定相続分は、配偶者が3/4、
兄弟姉妹が1/4を人数で均等に分けることになります。

・遺産分割について義兄弟姉妹と話し合いをしたくない。
 甥姪を巻き込みたくない。
・法定相続分以上に、配偶者が相続したい。

というご意向があるそうです。

上記2つを避けるのに有効なのは「遺言書作成」です。

義兄弟姉妹も納得する分け方と遺言書作成について
専門家の知恵を借りると
よりスムーズに進められます。

生活の窓口では、遺言書作成などのご相談もお受けしています。
ご相談は無料です。

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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
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