相談員FPブログ
今年から自筆証書遺言の方式が緩和されています
全ての内容を、手書で作成する必要がありました。
2019年1月13日からは、
自筆証書に財産目録(相続財産の全部又は一部の目録)を「添付」する場合において
パソコンを使用して作成できるようになりました。
偽造防止のため、別紙の目録にも
署名と押印が必要になります。
目録の形式について特段の定めはありません。
書式は自由で、遺言者本人でも遺言者以外の人でも作成できます。
財産目録として、土地の登記事項証明書や
預金通帳(写)を添付することもできます。
本文と同一の用紙に記載する場合は、これまで通り、
手書きになりますので注意してください。
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