相談員FPブログ
預貯金の払戻し制度が創設されます
遺産分割の対象として預貯金がある場合、
相続人は遺産分割前でも、一部の預貯金の払戻しを
受けることができるようになります。
現在は、遺産分割が終了するまでは、
相続人が単独で預貯金の払戻しができませんが、
2019年7月1日(月)以降は、
預貯金の一定割合(およそ預貯金額の3分の1×当該相続人の法定相続分)について、
家庭裁判所の判断がなくても、
金融機関の窓口で払い戻し可能になります。
ただし、その金額は遺産の先渡しを受けたことになります。
葬議代や入院費等、すぐに支払いが必要な場合も
ありますので、相続人の負担軽減につながります。
金融機関ごとに手続きは異なりますので、
制度開始以降、金融機関にお尋ねください。
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