相談員FPブログ

相続

独身の叔父・叔母の相続

生活の窓口に寄せられる相談内容は
多種多様ですが、多いのは、
終活・保険・不動産・介護・相続といったご相談です。
家族構成によって、相談内容は異なりますが
相談者様がそこまで必要性を感じていないにも関わらず
「早めに対策をしておいた方が良いですね」とお話しているのが
「独身の叔父様・叔母様がいらっしゃる場合」です。
独身の叔父様・叔母様にお子様いらっしゃれば
そのお子様が法定相続人なりますが、
お子様も親御様もいらっしゃらない場合は
ご兄弟が法定相続人になります。
そのご兄弟のうち、亡くなっている人がいる場合には
そのお子様に相続権がうつります。
そして、相続が発生した場合
そのご兄弟と亡くなったご兄弟の甥・姪で
遺産分割の話し合いをしなくてはなりません。
このメンバーが、日頃より顔を合わせて
コミュニケーションがとれているケースは非常に稀です。
ここで必要なのが「遺言書」です。
遺言書に遺産分割について記してあれば
その通りに分割すれば良いので
相続人でやりとりする手間を省くことができます。
実の親ではない叔父様・叔母様に
このような話をするのは抵抗があるという方も多くいらっしゃいます。
ただ、今より高齢になり持病が悪化した場合の方が
より話を進めるのが難しくなるでしょう。
独身の叔父様・叔母様が元気なうちに
話をしてみましょう。
生活の窓口でもサポートいたします。
ご相談は無料です。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。

知っていて損はない実例集が毎週届きます!