相談員FPブログ
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例
孫が祖父から住宅取得資金の贈与を受けて
父と共有で戸建を取得しました。
すでに贈与税の申告は済ませたそうです。
直系尊属である祖父から
3,000万円(非課税限度額)の贈与を受けましたが、
特例を適用しているため贈与税は非課税です。
ちなみに2020年3月末日までに
省エネ等住宅家屋の新築等に係る契約を締結したため、
現在の非課税限度額1,500万円より
当時の非課税枠は大きかったのです。
しかし、優遇の大きいこの特例は
適用のハードルが高めです。
現在、孫は、取得した新築戸建に親世帯と同居していますが
近いうちに退居を考えているようです。
2020年の年初に贈与を受けましたので
2021年12月末日までは実態として居住していないと
特例の適用を受けることはできません。
贈与の申告を済ませていますから、修正申告が必要となります。
その場合、贈与税の特例税率は45%になり、
およそ1,000万円の贈与税を納めることになります。
適用条件を確認して、できれば修正申告をすることなく
居住を続けられると良いですね。
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