相談員FPブログ
生前贈与ができなくなる!?
『税優遇は今年中』との情報も耳にしました。
最近、同様のお問い合わせを多く頂戴します。
確かに、令和3年度の税制改正大綱の中で、
相続税と贈与税をより一体的に運用するため、
諸外国の税制を参考に現行制度の見直しを
本格的に進めると記載があります。
年間110万円の基礎控除がある現在の暦年課税制度が
すぐに廃止になる、使えなくなるとは考えにくいですが、
大きく制度が変更になる可能性はあります。
現在、日本の暦年課税制度は
相続開始前3年以内の贈与のみ相続税の対象としていますが、
諸外国はドイツで10年、フランスで15年と相続税対象期間が長く、
アメリカでは生前贈与全てが相続税の課税対象です。
日本でも、
生前贈与を相続税の課税対象とする期間を長くする等の
改正は十分考えられます。
これらの改正は早ければ
令和4年の税制改正に盛り込まれるかもしれません。
いずれ生前贈与をと考えている方は、
前倒しを検討された方がよいでしょう。
生活の窓口では、
生前贈与や相続に関するご相談も承っています。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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