相談員FPブログ
家族信託の信託財産が抵当権のついている不動産の場合
ローン返済中の収益物件などで
抵当権の設定がなされている不動産の場合、
信託財産に設定できるのでしょうか。
抵当権が設定されていても信託財産とすることは可能です。
この場合、形式的に所有権は受託者に登記変更されますが、
既に抵当権が登記されているので、受託者への所有権移転登記より
抵当権が優先されます。
そして、ローンの債務者は委託者のままとなります。
抵当権つきの不動産を信託財産とする場合は、
抵当権設定者である銀行に承認を取る必要があります。
銀行によっては、
家族信託に理解がある銀行とそうでない銀行があり、
そうでない銀行が抵当権設定者だとすると、
家族信託について丁寧に説明をすることから必要となり、
話が難航することも大いにあるそうです。
家族信託の経験や実績が豊富な専門家に依頼することが
益々必要なケースと言えるかもしれません。
家族信託に関するご相談を承っています。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。
知っていて損はない実例集が毎週届きます!