相談員FPブログ
定年退職後も働く場合の年金②
定年退職後に再雇用制度等で働き続けている方の
終活相談も増えています。
皆さまが気にされているのは
「在職老齢年金」
判断基準の2つ目です。
「給料・賞与・年金の合計額が、
基準額を超えているかどうか」
ですが、この基準額は、28万円。
65歳未満で厚生年金と給与、賞与を受ける場合、
合計で月額28万円を超えた場合に
影響があります。
しかし、賞与のある月、ない月で金額が
影響の無いように、これを平均化します。
例)
年金月額(厚生年金) 12万円
給 与 15万円
1年間の賞与合計 60万円
まずは、賞与を1ヶ月あたりに計算します。
60万円÷12月 = 5万円
年金月額(厚生年金) 給与 賞与
12万円 +15万円 +5万円
合計で 32万円
28万円よりも4万円超えているので、
4万円の半分の2万円が、
年金から減額されます。
よって、厚生年金額は12万円ー2万円の
10万円となります。
尚、年金月額が28万円を超える場合や、
月額報酬(月々給与+賞与の月額相当分)が
47万円を超える場合は別の計算式になります。
下記、日本年金機構のサイトでご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html
明日は、在職老齢年金を踏まえた
定年退職後の働き方の考え方について
触れたいと思います。
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