相談員FPブログ

終活全般

定年退職後も働く場合の年金②

生活の窓口では、
定年退職後に再雇用制度等で働き続けている方の
終活相談も増えています。

皆さまが気にされているのは
「在職老齢年金」
判断基準の2つ目です。

「給料・賞与・年金の合計額が、
 基準額を超えているかどうか」
ですが、この基準額は、28万円。

65歳未満で厚生年金と給与、賞与を受ける場合、
合計で月額28万円を超えた場合に
影響があります。
しかし、賞与のある月、ない月で金額が
影響の無いように、これを平均化します。

例)
年金月額(厚生年金) 12万円
給 与       15万円
1年間の賞与合計  60万円

まずは、賞与を1ヶ月あたりに計算します。
60万円÷12月 = 5万円

年金月額(厚生年金) 給与  賞与
  12万円  +15万円 +5万円
合計で 32万円

28万円よりも4万円超えているので、
4万円の半分の2万円が、
年金から減額されます。

よって、厚生年金額は12万円ー2万円の
10万円となります。

尚、年金月額が28万円を超える場合や、
月額報酬(月々給与+賞与の月額相当分)が
47万円を超える場合は別の計算式になります。
下記、日本年金機構のサイトでご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html

明日は、在職老齢年金を踏まえた
定年退職後の働き方の考え方について
触れたいと思います。

生活の窓口では、
定年退職後の働き方に関する相談も
無料で行っています。
どうぞお気軽にご利用ください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​

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