相談員FPブログ

相続

養子は相続できる?

養子に行った兄弟がいる方から
相続について相談がありました。

養子縁組が行われた場合でも
親族関係は存続します。
(普通養子縁組の場合)

実の親が亡くなったら
養子に行った兄弟も相続人になります。

同じく、兄弟姉妹が相続人になる場合も
養子に行った兄弟は相続人になります。

養子に行った兄弟姉妹がいる場合は、
相続対策の一環で遺言書を作成した方が良いかもしれません。

一言に相続対策と言っても
遺言書、生前贈与、資産の不動産化、養子縁組、家族信託など
たくさんの方法があります。
最適な方法はそれぞれの状況によって異なります。

生活の窓口では、
ご相談者様それぞれの状況に応じて最善な方法を
ご提案いたします。ご相談は無料です。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
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