相談員FPブログ
養子は相続できる?
相続について相談がありました。
養子縁組が行われた場合でも
親族関係は存続します。
(普通養子縁組の場合)
実の親が亡くなったら
養子に行った兄弟も相続人になります。
同じく、兄弟姉妹が相続人になる場合も
養子に行った兄弟は相続人になります。
養子に行った兄弟姉妹がいる場合は、
相続対策の一環で遺言書を作成した方が良いかもしれません。
一言に相続対策と言っても
遺言書、生前贈与、資産の不動産化、養子縁組、家族信託など
たくさんの方法があります。
最適な方法はそれぞれの状況によって異なります。
生活の窓口では、
ご相談者様それぞれの状況に応じて最善な方法を
ご提案いたします。ご相談は無料です。
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