相談員FPブログ

相続

遺留分の侵害

10年以上前の相続について
いまだ心情的なもつれを抱えていらっしゃるとのことでした。

何年経過しても、忘れられない
心のわだかまり。

相談者本人の姉には子がなく
養子縁組で兄の長男(甥)を養子にしたとのこと

相談者は弟であり、
姉は養子(甥)・弟・弟の妻に
遺言を作成したとのこと。

養子(甥)にとって、
遺言が作成されていなければ、
遺産の全てを相続したはずですから
少なくとも2分の1を相続する権利(遺留分)があると
主張したようです。

遺留分減殺請求により、
姉の相続は決着しましたが…、
やはり甥とは疎遠になりますね。

心情的に何かモヤモヤ感が残る気持ちが
伝わってきました。

姉亡き後、養子として家を守る覚悟も感じられず、
姉の遺産だけを半分もらって
去っていったような感覚が
どうしても納得できないようでした。

遺言を作成する場合は
残された人達の人間関係までも
もっと想像力を働かせるべきなのです。

特に遺留分には十分考慮して
作成して欲しいと切に感じました。

遺言についてのご相談もお待ちしています。

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