相談員FPブログ

その他

年金支給日

年金の支給日は、偶数月の15日です。
今月は15日が日曜日なので金曜日に繰り上がります。

年金は後払いですから、
今月支給される年金は、10月分と11月分を合算した
2か月分が振り込まれます。

年金は請求の手続きをしないと受給できません。
新規に手続きをされた方で、
12月生まれの方は、
12月分の年金はもらえません。
翌年1月分の年金から支給の対象です。

1日生まれの方のみ当月分も支給の対象になります。
(12月1日生まれの場合、12月分の年金ももらえます)。

また、受給者が亡くなった場合、
亡くなった月まで支給されます。
例えば12月に亡くなった場合は、12月分まで支給の対象です。
振込みは2月15日となります。

老後資金に関するご相談も無料で承っています。
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