相談員FPブログ
教育資金の一括贈与の改正
生活の窓口でも多くお受けしております。
多くの方が選択肢に入れているのが
教育資金の一括贈与の特例です。
この特例は、2019年3月31日で終了する予定でしたが、
2年間延長となり、2021年3月31日までの受付されるとのことです。
しかし、条件が厳しくなる改正がありますので
ご紹介いたします。
・贈与を受ける人の所得が
1000万円を超える場合は
特例が受けられなくなります。
(2019年4月1日以降に行う教育資金贈与から)
・教育資金贈与を行ってから3年以内に、
その贈与をした人が亡くなった場合には、
贈与した金額のうち、
その時点で残っている金額は、
相続財産に足し戻して、相続税が課税されます。
(2019年4月1日以降に行う教育資金贈与から)
・23歳以上の人の、
学校ではない趣味習い事の費用については、
非課税の対象外。
(2019年7月1日以降に支払った習い事費用から、
非課税の対象外。
この改正のみ、既に教育資金贈与を
始めている人にも適用)
・30歳になった時に、学校等に在学している人
もしくは教育訓練給付金の対象となる
教育訓練を受けている人に対しては、非課税を継続。
この場合、卒業時、もしくは教育訓練が終わった年の年末に、
残っている金額がある場合に、贈与税が課税。
また、その人が40歳になった時に終了。
(2019年7月1日以降に30歳になる人に適用。
既に、教育資金贈与を始めている人にも適用有)
生前贈与計画の変更が必要かもしれません。
生前贈与のご相談も、生活の窓口でお待ちしております。
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