相談員FPブログ
家族信託のニーズ
信託制度は発展してきました。
しかし、高齢化社会において
「財産の管理・処分」や「遺産の承継」を目的として
民事信託のニーズが高まりつつあります。
家族に財産を託す行為を、
民事信託の中でも、特に、
「家族信託」と呼んでいます。
これまでは、
認知症の発症に備えて
任意後見契約を公正証書で
締結しておく必要がありました。
いざ認知症になった時、
監督人を家庭裁判所で選出して
任意後見契約が開始となるわけです。
任意後見制度の効力は死亡するまでになるため、
死亡後は、別途、遺言を残す必要がありました。
家族信託は、
認知症になる前から生前財産の管理を託すことができ、
また、二次相続以降まで、
死亡後の資産承継・財産管理まで託すことができます。
効力の及ぶ範囲が広くて
使い勝手が良いですね。
『生活の窓口』では、家族信託の相談も受け付けています。
ご相談は無料です。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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