相談員FPブログ
公正証書遺言の作成
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
があります。
自筆証書遺言は
自分で書けるという手軽さがありますが、
遺言書に不備があり無効と判断されてしまえば
相続人が大変な思いをします。
2020年7月10日(金)施行により
法務局に自筆証書遺言の保管を申請できますため
紛失のリスクはなくなりますね。
公正証書遺言は
作成に費用がかかりますが、
相続発生後の手続きはスムーズに進みます。
また文案をプロが作成するのも
相談者様には心強いと好評です。
生活の窓口では
遺言書作成等の相談も無料でお受けしております。
東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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