相談員FPブログ
もしも生命保険会社が破綻してしまったら
契約している保険契約がなくなるわけではありません。
生命保険契約者保護機構により
一定の契約者保護が図られます。
日本国内で事業を行うすべての保険会社が
この保護機構に加入しています。
保険契約の継続については以下の2つのパターンがあります
①救済保険会社が現れた場合
破綻保険会社の契約は、救済保険会社への契約移転などにより破綻後も継続することができます。
②救済保険会社が現れなかった場合
破綻保険会社の保険契約は、「承継保険会社(保護機構が設立する子会社)」への承継、もしくは「保護機構」自らが引き受けることにより、破綻後も継続することができます。
上記の通り、契約を継続できますが、
責任準備金の削減が行われる場合があります。
責任準備金とは、
生命保険会社が将来の保険金や年金、給付金の
支払いに備え、収入保険料の一部を積み立てている
積立金のことです。
一部の保険契約を除き、
破綻時点の責任準備金の90%は補償されることになっています。
(保険金や年金の90%ではありません。)
一般的に、
保障性が高い契約
(定期保険や収入保障保険、医療保険など)の
保険金額の減少幅は小さく、
貯蓄性が高く保険期間が長い契約
(終身保険、個人年金保険、養老保険など)では
減少幅が大きくなります。
資産運用や資産形成目的で
ひとつの保険会社に多くの契約をしている場合は、
保険会社を分けることも
リスク分散のひとつとして検討した方がよいでしょう。
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