相談員FPブログ

終活全般

法定後見人と家族信託の受託者

判断能力が著しく低下したら、
どうなってしまうのか
不安に思って備える方が増えています。

認知症と診断されたら
意向を親族に伝えていた場合であっても
実際は全ての契約行為が凍結します。

家庭裁判所に後見人を決めてもらって
成年後見制度がスタートします。
ただし、法定後見人が弁護士や司法書士、社会福祉士など
専門職になる可能性は高く、
またその場合、報酬の支払いは亡くなるまで続きます。

また、自宅不動産を売却するなど処分行為は
法定後見人には原則認められていません。

法定後見人は、財産の全てを管理します。
また、生活や療養看護に関する事務手続きなど
身上保護も行います。

最近話題の家族信託であれば、
受託者が管理・運用する財産を
指定することが可能です。
例えば銀行の通帳には、
委託者 ●●×男
信託受託者 ××▲子
このように、委託者と受託者は並べて記載されます。
受託者は身上保護を行いません。

認知症に備えておきたい方は、
是非ご相談にお越しください。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi

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