相談員FPブログ
地主から借地を買い取ったとき
更新のタイミング等で地主さんから買取を打診されることは、
よくあるケースのようです。
妥当な金額で売買契約が終了した後、
やるべきことや収めるべき税金には、
どのようなものがあるのでしょうか。
・不動産取得税の納税
買主が納めるべき税金で、
取得日から30日以内に土地管轄の税務署に申告の上、
納税の手続きが必要です。
納税額=取得した不動産の固定資産評価額×税率(3%)
固定資産評価額は
各市町村で管理されている固定資産台帳で確認します。
尚、今後毎年、固定資産税納付の負担が発生します。
・不動産移転登記
売主側、買主側双方で協力して手続きが必要で
基本的には売買契約当日に行うもの。
登録免許税の納付が必要。
登録免許税=固定資産評価額×2%(売買による移転の場合の税率)
尚、登録免許税は、
関係者双方が共同納付との考え方ですが、
通常は買主が負担するケースが多いようです。
必要書類(売主側)
売買契約書(印紙税)/登記済証/印鑑登録証明書/
資格証明書/固定資産評価証明書など
(各証明書発行手数料は数百円程度)
必要書類(買主側)
身分証など
という具合に、必要書類の準備の点では売主側に結構な負担が生じます。
尚、移転登記の手続きを司法書士に依頼する場合、
司法書士報酬として、数万円~7万円程度が
実費の他に必要となります。
また、売主側には譲渡税の納税申告が必要です。
移転登記に関するご相談も承っております。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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