相談員FPブログ
定年退職後も働く場合の年金③
「定年退職後も働く場合の年金②」の続きです。
在職老齢年金の判断基準額は
65歳未満が28万円でしたが、
65歳以上は47万円になります。
また、基礎年金は支給停止対象外等のルールもありますので
65歳未満に比べると
支給停止になる可能性がかなり低くなります。
生活の窓口で、退職後の年金相談になると
「年金が支給停止にならないように
収入を減らした方がお得でしょうか。」
とおっしゃる方が多いです。
これは、年金に限りませんが
「どちらがお得か」よりも
「何を大切にしたいか」で決断が異なってくるでしょう。
「働いて収入を得るよりも、
保険料を納めてきたので、
年金を全額受け取ることを大事にしたい」
のであれば、
厚生年金に加入しなくても良い働き方にするか
労働時間を減らして給与を下げる選択をすることになります。
「まだ元気だから仕事もしたいし、
総収入が多い方が良い」
のであれば、
年金が減額されても、
働いて収入を得た方が幸せですよね。
60歳以降に給料が大幅に下がった場合
一定の条件にあてはまるとハローワークから
「高年齢雇用継続給付金」を受け取ることができます。
ただし、この給付金を受け取ると厚生年金加入者は、
在職老齢年金とは別に年金が一部停止になりますので
注意が必要です。
生活の窓口では、
定年退職後の働き方や
年金の受け取り方に関するご相談も
無料でお受けしています。
お気軽にご利用くださいませ。
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