相談員FPブログ
死亡保険金の扱い
遺産分割の対象になりますか?
という質問を受けました。
死亡保険金は指定された受取人の「固有の財産」になるため、
遺産分割の対象にはなりません。
つまり、受取人が取得できます。
一定の要件のもと
相続税について非課税が適用され
みなし相続財産として
相続税の課税対象にはなります。
ただし、保険金を受け取ったことで、
著しい不公平が生じた場合は
遺産分割の対象となる場合があります。
保険金額、遺産総額に対する死亡保険金の割合、
同居していたか、介護の貢献度など
あらゆる事情を考慮して
判断されることになりますが、
原則は特別受益にあたらないとされています。
相続人の中に、
死亡保険金受取人に対して
保険金額を遺産分割の対象に持ち戻すような
強い要求があった場合は
遺産分割協議が難航すると想定できますので
早期解決を優先するために
相続人の間で調整が必要なこともあるかもしれません。
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