相談員FPブログ
相続税の申告
「小規模宅地の特例」が適用できるかどうかです。
被相続人が住んでいた土地や
事業をしていた土地について、
一定の要件を満たせば
相続税評価額が20%または50%になります。
特例を受けるために
申告書類を作成することは
難しいこともあるでしょう。
相続税申告に限らず
専門家に依頼する方が
時間と費用の節約になるケースもあります。
生活の窓口では、
相続の相談もお受けしています。
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