相談員FPブログ

相続

『配偶者居住権』が施行されます

2020年4月1日から
配偶者居住権が施行になります。
高齢化が進んでいる日本では、
現役引退後の老後生活(年金生活)が自ずと長くなります。
長くなるに従い、徐々に預貯金が目減りしていきます。
やがて訪れる夫婦のうち一方の相続発生時は、
全相続財産に占める自宅の割合が大きくなっている
という状況も想定されます。
つまり自宅不動産がメインの相続財産となり、
自宅という財産を複数人で分割して
相続するしかないという状況です。
そんなことになってしまうと、
残された配偶者は自宅に住み続けることが
できなくなってしまいます。
配偶者居住権が施行されれば、
分割の割合に関係なく、
配偶者は自宅に住み続けることができます。
さらに、
自宅以外の金融資産も相続できる範囲が広がり、
余生の生活必要資金も得ることが可能になります。
日本の相続を変えると言っても過言ではない改正です。
ただし、適用には注意点もあります。
注意点については、別の機会にご紹介したいと思います。
配偶者居住権は2020年4月1日以降に発生する
相続で適用となります。
配偶者居住権を含む相続についてのご相談も
無料で承っています。
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