相談員FPブログ

お知らせ

命保険契約と税金

相談者様が持ってこられる、保険証券を拝見する時に
確認する場所が何ヶ所かあります。
その中のひとつが、契約者・被保険者・保険金受取人の3点です。
この契約状況によって、税金の種類やかかり方が変わります。

1.契約者(夫)、被保険者(夫)、受取人(妻)
 この場合、契約者である(夫)が亡くなった場合は、
相続の対象となります。

 受取保険金 - (500万円 × 法定相続人数)が

 課税対象額となります。

※ 妻が先に亡くなった場合は、受取人変更の手続きをしてください。


2.契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(夫)
 この場合、妻が亡くなった場合に保険金が受取れます。
(一時所得)
 (受取保険金 - 払込保険料 - 50万円) ÷ 2 が

 課税対象額となります。

※ 夫が先に亡くなった場合は、契約者と受取人の変更手続きをしてください。


3.契約者(夫)、被保険者(妻)、受取人(子)
 この場合も妻がなくなった時に保険金が受け取れます。
(贈与)

 受取保険金 - 110万円 が 

課税対象額となります。

※ 契約者である夫が先になくなった時は、
 契約者の変更手続きを、
  受取人である子が先になくなった時は、
 受取人の変更手続きをしてください。

保険金の税金についてのご相談も無料で承っています。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi

 

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。

知っていて損はない実例集が毎週届きます!