相談員FPブログ
死亡保険金の受け取り方
契約者・被保険者が夫、受取人が妻(相談者)の保険契約があり、
保険金が受け取れるのですが、その受け取り方について
保険会社から、
一時金受け取り か 年金受け取り
選択ができると聞きましたがどちらがよいですか。
ご相談を受けました。
保険金を一時金で受け取る場合は、すべて相続税の対象となり、
課税関係はこれで完了です。
一方、保険金を年金形式で受け取った場合の課税関係は
相続時だけでは完了しません。
毎年の年金支給額のうち、
課税部分(所得税)と非課税部分(相続税の課税対象になった部分)に分け、
課税部分の所得金額のみ毎年の課税対象となります。
年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が増加していく仕組みです。
原則的に税金は源泉徴収されます。(年金は税金を引いて保険会社から支払われます)
受け取り方の判断は、受取金額と税金を比較して決めるとよいでしょう。
金額比較の詳細は保険会社に確認してみましょう。
差があまりない場合は、一時金の受け取りが手続き的に手間が省けるでしょう。
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