相談員FPブログ
確定拠出年金を受け取る際の勤続年数
いずれも年金受け取りは原則60歳以降で、
一時金方式と年金方式、併用方式から選ぶことができます。
様々な税的メリットがある確定拠出年金ですが、
もちろん、年金を受け取る際にも税的メリットを享受できます。
一時金で受け取る場合には『退職所得控除』、
年金で受け取る場合には『公的年金等控除』が
適用になり、所得税と住民税において、
それぞれ優遇を受けることができます。
特に、退職所得控除は、優遇の度合いが大きい控除です。
・勤続年数20年以下の場合
40万円×勤続年数=退職所得控除
・勤続年数20年超の場合
40万円×20年+70万円×(勤続年数-20年)=退職所得控除
例えば、勤続30年の例では、
1500万円もの退職所得控除の適用をうけることができます。
ところで、
企業型確定拠出年金制度のある企業を退職した後転職、
転職後の会社には確定拠出年金の制度がなく、
前職の確定拠出年金の年金資産は個人型に移し、
以降、掛け金の拠出はなく運用指図者として加入継続、
60歳になりいよいよ年金を受け取るというケース
一時金として年金を受け取る場合の
退職所得控除計算上の勤続年数とはどの期間なのでしょうか?
実は、確定拠出年金の勤続年数とは、
掛け金を拠出していた期間であり、
運用指図者の期間は勤続年数にカウントされません。
つまり、上記計算式の通り、
年間40万円(20年超になれば年間70万円)という
大きな税優遇を受けるためには、少額でもよいので、
掛け金を拠出続けることがポイントとなります。
ちなみに、勤務先から
退職一時金(退職所得控除が適用)を
受給できる場合や過去に受給した場合、
企業年金(公的年金等控除が適用)が
受給できる場合は、
確定拠出年金の受け取り方について、
税金的側面でさらに念入りな計画が必要です。
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