相談員FPブログ
在職老齢年金(65歳未満の場合)
70歳未満の人が会社で働き厚生年金被保険者である場合や、
70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所で仕事をした場合、
老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて
年金の一部、または全額が支給停止となる場合があり、
これを「在職老齢年金」といいます。
計算方法は65歳未満と65歳以上の2つのケースで異なります。
まずは、65歳未満のケースです。
最初に下記2つの用語の意味を抑えておきましょう。
Ⓐ【基本月額】
特別支給の老齢厚生年金の月額(加給年金を除く)
Ⓑ【総報酬月額相当額】
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与の合計)÷12
*報酬:基本給に役付手当、通勤手当、残業手当など諸手当すべてを加えたもの
*賞与:労働の対価としてうけるすべてのもののうち、3ヶ月を超える期間ごとに受けるもの
では、在職老齢年金による調整後に受給できる年金額の計算式です。
① Ⓐ+Ⓑが28万円以下の場合
⇒全額支給
② Ⓑが47万円以下でⒶが28万円以下の場合
⇒Ⓐ-(Ⓑ+Ⓐ-28万円)÷2
③ Ⓑが47万円以下でⒶが28万円超の場合
⇒Ⓐ-Ⓑ÷2
④ Ⓑが47万円超でⒶが28万円以下の場合
⇒Ⓐ-【(47万円+Ⓐ-28万円)÷2+(Ⓑ-47万円)】
⑤ Ⓑが47万円超でⒶが28万円超の場合
⇒Ⓐ-【47万円÷2+(Ⓑ-47万円)】
詳しくは、日本年金機構のサイトでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html
尚、60歳以降、自営業として仕事をする場合は、
在職老齢年金による年金受給額の調整はありません。
60歳以降の働き方に関するご相談も随時承っています。
ご相談は無料です。
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