相談員FPブログ

相続

戸籍謄本の取寄せ

被相続人が亡くなった時は、

被相続人の出生から死亡時までの
戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は、生まれたとき、結婚したとき、
亡くなった時に加え、転籍したとき、
戸籍が作り変えられたときに
新たに作りかえられます。

そうすると通常、お一人であっても
数枚から十数枚になることもあります。

生まれることは一度ですが、
結婚は数回の可能性もあります。

引越した時に戸籍を移していれば、
新しくなります。

また、現在の戸籍は横書きで読みやすいのですが、
以前は縦書きでした。
その時にも作り変えられています。

また、縦書きでもコンピュータ化される前は、
手書きの時期もありました(改正原戸籍)。
手書きからコンピュータ化された際にも
作り変えられています。

戸籍謄本を見ることは、頻繁にありませんが
戸籍を取得する際は、市区町村役場などに
問い合わせ、必要な書類を取寄せましょう。

除籍謄本は前もって取得しておかれますと
万一の時に相続人が助かります。

ご相談は無料にて承っています。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
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