相談員FPブログ

相続

【相談事例】小規模宅地等の特例は同居していないと適用されませんか?

相続した土地の評価額が8割減となる
小規模宅地等の特例は、
相続時に同居していなくとも、
適用になるケースがあります。

所謂、『家なき子の特例』と言われています。

要件は以下をすべて満たす必要があります。
(平成30年度の税制改正で要件が厳しくなりました)

①亡くなった人に配偶者がいないこと
②亡くなった人に同居している相続人がいないこと
③相続しようとしている人が過去3年間、『自己または配偶者の持ち家』
『3親等以内の親族の持ち家』『特別な関係のある法人の持ち家』に住んだことがない
④亡くなった日から10カ月間は売却しないこと
⑤相続時に住んでいる家屋を過去に所有したことがない

つまり、
【相続時以前3年間以上、賃貸住宅に暮らしている別居親族】
であれば、相続時に同居していなくても、
被相続人が所有し居住していた宅地を相続する際、
小規模宅地等の特例の適用で、
相続税を大幅に圧縮して相続することが可能です。

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