相談員FPブログ

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親子間での借入契約

マイホームの購入に際して
銀行でローンを組む方法以外に
親から住宅取得資金を借りる方法があります。

親子間での借入契約について
注意するべきことを考えます。

親子間で「金銭消費貸借契約書」を作成する必要があります。
親と子の双方が署名捺印します。
借入金額に応じた収入印紙を貼って、消印することも忘れずに。

★契約書に記載する必須項目は、
①借入日、契約書作成日
②貸主
③借主
④借入金額
⑤返済方法(一括払または分割払)
 分割払の場合は支払明細表を添付すること
⑥返済期日(親が80歳程度までに完済)

★必須ではない項目は、
①利息
②連帯保証人(双方納得のもと、立てなくても構わない)
③遅延損害金
④期限の利益喪失条項


契約書に従って、証拠が残る形で返済しなければなりません。
銀行振込による証拠を残すと良いでしょう。
返済は借入の翌月に開始するなど、据置期間は設定しない方が良いです。

親子間であっても
無理な返済計画を立てないように
返済可能金額の範囲内にしましょう。

利息については、市中金利と比べ極端に低い金利や無利息は、
贈与税の対象になります。
ただし、年間利息が110万円以下であれば贈与税の対象になりません。
ちなみに、利息を受け取った親は年間20万円以内であれば所得税は課されません。

親子間の借り入れについての相談もお待ちしています。

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