相談員FPブログ

相続

長らくの問題が一歩前進か

所有者不明土地関連法の
施行期日が
閣議決定されました。

長らく未解決の問題
一歩前進しますね。

相続登記が義務になります。
施行は令和6年4月1日です。
手続きも簡素かつ合理化されます。

法定相続人が単独で
相続登記を申し出ると
登記できるようになります。

不要な土地を相続する場合
国庫に帰属させることが
可能になります。
施行は令和5年4月27日です。

要件を審査、
法務大臣が承認すれば、
審査手数料と土地管理費相当額(10年分)を納めます。

崖がある土地
権利関係に争いがある土地
担保となっている土地
他人に使用されている土地
阻害する工作物がある土地
これらの土地は、要件に該当しません。

また、
共有状態にある土地で
不明共有者の持分相当にあたる
金銭を供託すると
共有関係を解消できます。
施行は令和5年4月1日です。

遺産分割されずに放置されている土地は、
相続開始時から10年を経過した後に
原則として
法定相続分などの方法で分割できるようになります。
施行は令和5年4月1日です。

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