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終活全般

高年齢雇用継続給付金

高年齢雇用継続給付金とは、
60歳以降も失業手当等を受け取らずに継続して働き続け、
要件に該当した場合に受け取れる給付金です。

受給要件は、
①60歳以上65歳未満の一般被保険者
②60歳到達時の賃金と比較し75%未満になる人
③雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人

ただし、支給額には上限があります。
賃金の月額がその上限額を超える場合(超えている月)は、
支給要件を満たしていても給付金は受給できません。

上限額は毎年8月に見直しがあり、
現在の上限額は360,584円(令和3年8月公表)です。

また、給付金額には下限額もあり、計算された給付金が
2,061円以下の場合も支給されません。

60歳到達時の賃金月額が上限額473,100円以上、
下限額77,310円以下の方については、
賃金月額でなく上限額(下限額)を用いての支給額算定となります。



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