相談員FPブログ

相続

相続財産に外貨が含まれる場合

金融資産の中で外貨建ての資産(負債)がある場合、
相続税の評価は円に換算して行う必要があります。

為替レートは時々刻々と動きがありますが、
相続税評価をする場合は、
被相続人が亡くなった日の最終の為替を用います。

亡くなった日が休日等で為替相場のない日の場合は、
前の日付で最も近い日付の相場を使用します。
(前後ではなく、前の日付であることがポイントです)

用いるレートは下記の通りです。

プラスの資産の場合、TTB(対顧客直物電信買相場)
マイナスの資産の場合、TTS(対顧客直物電信売相場)
を用います。

TTBとTTSは各金融機関ごとに異なります。
国税庁のタックスアンサー
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4665.htm
によると、
『納税者の取引金融機関が公表する』もの
と記載があります。

つまり、相続人のメインバンクが公表する
被相続人が亡くなった日のTTB(又はTTS)で
円換算の上、相続財産評価額とすることになります。

例えば、10,000米ドルを相続した場合で、
相続発生日の相続人のメインバンクが公表するTTBが
1米ドルあたり105円であった場合には、
1,050,000円で評価されることになります。

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