相談員FPブログ
疎遠の親族に相続放棄について知らせておきたい
相続人である子(本人)と
配偶者である母親が
それぞれ相続放棄を考えています。
祖父母は既に亡くなっています。
父親の兄弟や、
その兄弟が既に亡くなっている場合は甥姪に
相続権が移るため心配をされていました。
次順位となった兄弟姉妹や甥姪が
債権者などから借金督促の連絡や通知を受けた場合は、
3ヶ月以内であれば相続放棄できます。
ただし、突然の連絡に戸惑いますね。
迷惑をかけてしまいます。
債権者は、
被相続人の戸籍をたどって
相続人を探し出す権限を持ちます。
その過程で相続人の現住所を特定できるのです。
親族間のトラブルは
できれば避けたい。
事前に事情等を説明しておきたいですね。
しかし、
父親の兄弟姉妹や甥姪とは
疎遠で連絡先不明とのこと…。
直系尊属・直系卑属の
「戸籍の附票(転居歴、現住所地がわかる)」は、
委任状が無くても取得できます。
しかし、
傍系にあたる父親の兄弟姉妹や甥姪については、
委任状がないと取得できません。
この場合は、父親が亡くなってから
子が家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
相続放棄申述受理通知書が交付されてから
母親が相続放棄する前に
母親は相続人調査をすることができます。
父親の兄弟姉妹の「戸籍の附票」を取得できるのです。
ただし、母親の相続放棄もも3ヵ月以内であるため
非常にタイトなスケジュールになります。
司法書士等は、
職務上、業務に付帯する場合については
戸籍の附票を取得できますので
ご相談お待ちしています。
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