相談員FPブログ

終活全般

知的障害の娘が心配


知的障害のある娘のことが心配です。

預貯金残高(流動資産)が500万円以上になると
知的障害の程度が重い場合は
高額な財産管理が難しいとされ、
法定後見人を選任するよう
すすめられることがあります。

また、必要に応じて
後見制度支援信託を
すすめられることがあります。

後見制度支援信託とは、
金銭の管理について、
家庭裁判所の指示を受けて
知的障害者本人が委託者兼受益者となり
信託銀行等を受託者として信託契約を締結します。

利用にあたり、
法定後見人(専門職)にする場合の報酬に加えて
信託銀行等に対する報酬も必要になります。

信託契約の締結後は、
・一時金を交付する時
・定期的に交付する金銭の額を変更する時
・解約の時など

金額と理由を記載した報告書と
その根拠となる資料を
家庭裁判所に提出します。

適切と判断されると、
家庭裁判所から指示書が発行されて
信託銀行に提出すると
信託財産から引き出し等できます。

いずれにしても、毎月の報酬・費用が発生することなので
民事信託(家族信託)を選択肢に
リーズナブルに持続可能な方法を
考えることをおすすめします。

家族信託の相談もお待ちしております。

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03-3212-0861  (月~金 10時~17時)

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