相談員FPブログ

相続

遺言書の検認手続き

ご自宅で遺言書が見つかった場合、
勝手に開封した場合は過料が課せられます。
手続きの方法は以下の通りです。
①亡くなった方の住所地を管轄する家庭裁判所に、
遺言を発見した相続人が検認の申立てをします。
②申し立てに必要な書類をそろえます。
(検認申立書、戸籍謄本と除籍謄本(遺言者の出生から死亡時まで)、
相続人全員の戸籍謄本)
③相続人全員に、家庭裁判所から検認の期日を周知します(郵送)。
④出席した相続人(全員が集まらなくてもよい)
及び家庭裁判所職員の立ち合いで遺言書を開封します。
⑤日付・筆跡・署名・本文を確認後、検認調書が作成されます。
⑥検認証明書を発行してもらう。
⑦検認証明書と遺言書で、相続登記や名義変更の手続きをする

自宅で保管された遺言書が見つかった場合、
意外と手続きに労力と時間がかかりますね。
申し立てには、
相続人全員の戸籍謄本が必要です。
相談に来られた方は、子どもがいらっしゃいませんでした。
ご兄弟姉妹が多いのですが、ほとんどが高齢で亡くなっており、
代襲相続人になる甥や姪とは約50年ほど連絡をとっていないそうです。
遺された配偶者の心身の負担を考えると、
公正証書遺言を作成した方が良さそうです。
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