相談員FPブログ
姪に教育費を渡したい
今後かかるであろう教育費や生活費の足しにしてもらえたら
嬉しいので、送金しようと思っています。
優しい伯母からご相談を受けました。
贈与者の意思表示「あげる」と受贈者の受諾の意思確認「もらう」により、
贈与は成立します。
つまり、原則、4ヵ月の乳幼児との贈与は成立しませんね。
贈与の都度、贈与契約書を作成すると
贈与として認められるでしょう。
受贈者の欄には、姪と法定代理人である親権者が
署名押印できるように作成してください。
ただ、ある程度の年齢まで姪は署名押印できませんね。
注意すべきことは、
通帳に送金するばかりで
その預貯金は引き出されることなく、
残高が増え続けることです。
そうなれば、贈与ではなく
名義預金とみなされて、
亡くなった時に相続財産に加算される可能性があります。
生前の贈与に関する制度は
今後変わることが予想されます。
現行では、受贈者に年間110万円の非課税枠があります。
また、亡くなる前3年以内の贈与は相続財産に加算して相続税が課されます。
このあたりも改正の論点になる可能性が高いと言われています。
なお、扶養義務者ですと姪のための保育料などは贈与になりません。
伯母の場合、姪の扶養義務者になるための条件は、
「生計を一にする」または「家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となる」です。
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