相談員FPブログ
共有名義
共有名義の築60年アパートが
建っているとのことです。
アパート経営は弟(長男)がなさっているとのことです。
もう一人弟(二男)がいらっしゃるとのこと。
相談者ご本人含めて
兄弟3人で共有する古いアパートを
この先どうするべきか悩んでいらっしゃいます。
この先3人の同意がなければ
アパートの変更・管理などできません。
親族間の人間関係も良好であり続けるとはかぎりませんね。
アパート経営を長男主体でなさっているならば
相談者の所有する当該土地と建物の持ち分を合わせて
長男の固有財産と等価交換する方法もあります。
個別具体的なケースに応じて
様々な解決策がありますので
是非相談にお越しください。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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