相談員FPブログ
シニアの遺族年金
年金生活が始まっているシニア夫婦の場合でも、
夫婦の一方が亡くなり要件を満たす配偶者には
遺族年金が支給されます。
では、配偶者はどれくらいの遺族年金が受給できるのでしょうか。
以下の年金額を受給していた夫婦のケースで見てみましょう。
夫
老齢厚生年金: 月額 10万円
老齢基礎年金: 月額 6.5万円
妻
老齢基礎年金: 月額 6.5万円
公的年金受給額 夫婦計 月額23万円
夫が亡くなった場合、妻が受給できるのは、
夫が受給していた老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
上記の例で、
夫の老齢厚生年金月額10万円が報酬比例部分の額だとすると、
夫の死後、妻が受給できる遺族年金額は月額7.5万円です。
妻自身の老齢基礎年金と合わせて妻の毎月の公的年金の受給額は
6.5万円+7.5万円=14万円です。
一方、妻自身が受給できる老齢厚生年金がある場合は、
遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金に相当する部分は支給停止となります。
つまり、上記の事例で、妻自身の公的年金が
妻
老齢厚生年金: 月額 5万円
老齢基礎年金: 月額 6.5万円
との場合、妻が受給できる遺族厚生年金は
7.5万円(上記で算出した遺族年金)-5万円(妻の老齢厚生年金)=2.5万円です。
夫の死後、妻が受け取れる公的年金額は
6.5万円(老齢基礎年金)+5万円(老齢厚生年金)+2.5万円(遺族厚生年金)=14万円
です。
もちろん、夫婦が逆の場合でも、同様の仕組みです。
配偶者(遺族)自身の老齢厚生年金額が
配偶者(死亡)の遺族厚生年金額より多い場合は、
遺族厚生年金は支給されません。
意外に多い、意外に少ない・・・捉え方は様々かもしれません。
いずれにせよ、
自身が先に亡くなった場合の配偶者の生活資金
配偶者が先に亡くなった場合の自身の生活資金
についても、しっかり計画しておくことが大切です。
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