相談員FPブログ

その他

現役並みの所得

公的医療保険や公的介護保険の自己負担割合(利用者負担割合)は、
所得等に応じて異なります。

超少子高齢化で現役世代の負担には限界が生じていますから
高齢者の負担が増加する傾向であることは否めません。

夫婦二人とも70歳以上である場合

国民健康保険の負担割合が3割になるのは、①~③の全条件を満たした人です。
①本人の住民税課税所得145万円以上
 (合計所得から基礎控除・配偶者控除・社会保険料控除など所得控除を差し引いた後)
②本人の合計所得から基礎控除を差し引いた金額が、210万円超
③夫婦二人の合算収入が520万円以上(収入から公的年金控除・各種控除を差し引く前)

介護サービスの利用者負担割合が3割になるのは、①②の条件を満たした人です。
①合計所得金額220万円以上(年金収入から公的年金等控除額を差し引いた後、所得控除を差し引く前)
②年金収入とその他合計所得を合算して、463万円以上

高額療養費や高額介護サービス費などの負担区分(上限)も
上記区分で異なります。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担上限額は
医療保険の高額療養費の区分に従います。

現役並みの所得がある世帯は、
医療費・介護費の負担は高額になりますから、
年金の繰り下げ支給、退職金の年金受取、確定拠出年金の受け取りなど
総合的に考える必要がありますね。

来年1月13日より相談をお待ちしております。

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