相談員FPブログ
自筆証書遺言の保管制度の創設
自筆証書遺言を作成した方は、
法務大臣の指定する法務局に
遺言書の保管を申請することができるようになります。
遺言者が亡くなった後、
相続人や受遺者らは
全国にある遺言書保管所において、
・遺言書が保管されているかどうかを調べること
・遺言書の写しの交付を請求すること
・遺言書を保管している遺言書保管所において
遺言書を閲覧すること
が可能になります。
ただし、
・遺言書保管所の指定及び具体的な管轄
・具体的な様式
・保管の申請、閲覧請求、遺言書情報証明書等の交付の請求
それぞれにかかる手数料
などは、まだ未定とのことです。
これまでは、
自筆証書遺言はせっかく作成しても、
紛失するなどの心配がありましたが
これで不安はなくなりそうです。
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