相談員FPブログ

相続

自筆証書遺言の保管制度の創設

2020年7月10日より、
自筆証書遺言を作成した方は、
法務大臣の指定する法務局に
遺言書の保管を申請することができるようになります。

遺言者が亡くなった後、
相続人や受遺者らは
全国にある遺言書保管所において、

・遺言書が保管されているかどうかを調べること
・遺言書の写しの交付を請求すること
・遺言書を保管している遺言書保管所において
 遺言書を閲覧すること
が可能になります。

ただし、
・遺言書保管所の指定及び具体的な管轄
・具体的な様式
・保管の申請、閲覧請求、遺言書情報証明書等の交付の請求
 それぞれにかかる手数料
などは、まだ未定とのことです。

これまでは、
自筆証書遺言はせっかく作成しても、
紛失するなどの心配がありましたが
これで不安はなくなりそうです。

東京都千代田区一ツ橋1-1-1 毎日新聞社東京本社1階
03-3212-0861  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/tokyo01/pages/contact_mainichi​​​​​​​

この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。

知っていて損はない実例集が毎週届きます!