相談員FPブログ
相続時精算課税制度
る暦年課税制度を使われる方が多いのですが、
この制度以外に
『相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)』
という制度があります。
これは、60歳以上の父母や祖父母が、20歳以上
の子や孫に生前中に財産を渡す場合に、利用できる
制度です。
具体的には、
・一生涯で2,500万円まで贈与税の非課税枠(特別
控除額)があり、複数年に渡って利用できます。
・累計2,500万円を超えた場合に超えた金額の20%
を贈与税として申告します。
・相続が始まった際に、払うべき相続税より贈与税
を多く払っている場合は、贈与税の還付を受ける
ことが出来ます。
注意事項として
・相続時精算課税を利用した際は、
暦年課税に戻すことは出来ません。
・相続時は相続財産に、
贈与した金額を加算します。
・相続時精算課税を利用し贈与をした場合は、金額
が少なくても贈与の申告が必要。
財産をお子さんやお孫さんに、
早めに渡したい場合等にメリットがあります。
くわしくは、こちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
生活の窓口では、
お一人お一人のケースに応じた贈与の方法のアドバイスも行っています。
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