相談員FPブログ
法定相続情報証明制度
相続の手続きのときに使いやすい制度が
平成29年5月29日より始まっています。
相続の手続きで、銀行預金の解約や相続登記する際、
戸籍謄本を何通も取寄せることがあります。
戸籍謄本を確認することで、
被相続人が亡くなったことや誰が相続人かを確認します。
書類を取寄せることも大変ですが、
金融機関で確認してもらうにも時間がかかってしまいます。
「法定相続情報証明制度」を利用すると、
時間や費用を少なくすることが出来ます。
①各市区町村で、戸籍、除籍謄本を取寄せ
②法定相続情報一覧図を作成
③申出書を記載し、①と②の書類を添付し
法務局に提出します。
法務局では上記の書類を確認し、一覧図を保管し、
請求があれば、この一覧図を交付してくれます。
この一覧図を金融機関などに提出すると
戸籍謄本の提出がなくなります。
相続の手続きの際は、忘れずに利用することを
お勧めします。
生活の窓口では、相続手続きのご相談も承っています。
是非ご利用ください。
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03-3212-0861 (月~金 10時~17時)
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