相談員FPブログ
保険金受取人の指定
その契約の保険金受取人はどなたになっていますか?
一般的には
契約者・被保険者 : 夫(妻)
受取人 : 配偶者や子ども
ではないでしょうか。
あとは
契約者・被保険者 : 祖父(祖母)
受取人 : 孫
でしょうか。
最近では、保険会社によっては、
事実婚でも受取人として認めるところも出てきました。
多様性をいち早く取り入れているなと思う反面、
また新たな問題が生じてきていると痛感することがあります。
いわゆる『高齢者のおひとり様』です。
配偶者とは死別、子どももいない。
兄弟はいるがみんな高齢で、
甥や姪に面倒を見てもらっている状態。
世話になったからと、自分が契約している(もしくはこれから契約しようとしている)
終身保険の受取人を甥や姪に指定したいと言っても、
二親等以内の血族
と、約款には指定されているのです。
ちなみに、二親等以内の血族とは
両親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫
までを指します。
この範囲でしたら、複数人を指定することも可能です。
ということは、今のままでは甥や姪を指定することが出来ないので、
自分の想いを託すことが難しくなってくるわけですね。
ただ、こういった事例は、これからどんどん増えてくる可能性がありますので、
各保険会社も柔軟に対応していくと思います。
また、保険以外の方法もありますので、
気になる方は生活の窓口へご相談ください。
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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