相談員FPブログ
定年退職後の健康保険
「定年後の出費を抑えるため息子(または娘)の健康保険の扶養に入りたい」と相談をいただくことがあります。
健康保険の扶養に入る場合は60歳以上と60歳未満で基準が違います。
定年後なので、60歳以上の基準で考えると
被扶養者(60歳以上または障害者)が息子や娘と同居の場合は
①被扶養者の年収が180万円未満 かつ ②被保険者(息子や娘)の年収の2分の1未満
という要件になります。
息子や娘と別居の場合は
①被扶養者の年収が180万円未満 かつ ②被保険者(息子や娘)からの仕送り額より少ない
という要件になります。
上記の年収とは、年金や家賃収入など恒常的な収入を指します。
①は厳格な基準ですが②は被保険者(息子や娘)の年収を扶養希望者の年収が上回らない場合は、認められることがあります。その場合は被保険者(息子や娘)の健康保険組合や協会けんぽにご相談ください。
「出費は抑えたいけどセカンドライフを楽しみたい」」のお考えのみなさん、「生活の窓口」にご相談ください。
琉球新報 生活の窓口 10時〜17時(月~金)
沖縄県那覇市泉崎1-10-3
TEL:098-943-3361
https://seikatsunomado.com/okinawa01/contacts
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