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墓地の相続登記


来年から相続登記義務化がはじまることで
墓地の名義変更の相談も増えています。

墓地は固定資産税が課せられないこともあり
相続登記がされないまま、中には葬祖父母名義のままといのも少なくありません。

また、最近は県内も墓じまいされる方が増えてきています。
名義変更していなくても墓じまいそのものは手続き可能です。
しかし空墓となった墓地の処分する際はやはり亡くなった方の名義のままでは
一切契約事の手続きができないので墓地として売却可能な場所で売却ができなくなってしまします。

もまた亡くなった方の名義のままから
自宅土地建物にくらべて非課税非課税の為、相続が発生しても来年から始まる相続登記義務化もあり相続登記の相談が増えています。
 

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