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退職後自営業になる場合


 会社員の方で「定年退職後は健康保険は妻の被扶養者になり、自営業で気楽に働きたい」と言われる方がいました。気楽なのはいいですが、注意しないといけないことがあります

 配偶者や子どもの健康保険で被扶養者になると、業務中けがには保険適用がありません。

 国民健康保険でしたら、保険料負担は生じますが、業務中けがをしても給付されます
 
 それが、配偶者や子どもの健康保険の被扶養者になって自営業をして、業務中に万一けがをしたら自費になってしまいます。

 定年退職後に自営業を考えている方は国民健康保険加入されるか、または配偶者や家族の健康保険被の被扶養者や退職前の会社の健康保険任意継続被保険者になる場合は、労働者災害補償保険(労災)に任意加入すると安心です。


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