相談員FPブログ
お墓の名義変更
相談者の亡き夫の祖父から息子への変更ですが、長い間放置したまま、義祖父の代からすると法定相続人は相当な数に上ります。
お墓も土地・家屋と一緒で、代々の法定相続人の確認が必要です。墓石などの上物は不動産対象とはなりませんので、登記の義務が発生するのは土地の部分です。
この相談者の場合、義祖父の代までさかのぼり、そこから法定相続人の戸籍を順次調べていかなければなりません。すでに亡くなっている方がいる場合、次の子どもたちの所在を確認し、了解を取り付けるのです。
祖父から息子へ変更する場合でも、3代にわたる法定相続人を省くことはできません。このケースで取り寄せた関係書類は、厚さが5㎝ほどにもなりましたが、無事に登記までこぎ着けることができました。
登記上の名義が3代前ではなく、4代前、5代前とさかのぼればそれだけ法定相続人の数は増え、関係書類もかなり増えることでしょう。
お墓の名義変更については、つい忘れがちになりますが、放置は禁物。いざ変更となると煩雑で相当な量の作業が待ち構えています。
相続した方はなるべく早めに登記をすることが賢明です。名義変更は当事者でもできるのですが、ケースによっては専門家(士業)に依頼したほうがよい場合もあります。
名義変更がお済みでない方は、お気軽に「生活の窓口」にお問い合わせください。
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